(名称)
第1条 本機構は九州国際医療機構(英文名 Kyushu International Medical Organization 略称「KIMO(カイモ)」)(以下機構)と称する。
(目的)
第2条 機構は、健康保険制度の望ましい運用の元、医療分野の国際交流を推進することで、九州及び日本の人々並びに訪日外国人及び在留外国人の健康・福祉の向上や、医療水準の向上並びに経済発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 機構は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)医療機関における外国人患者受入れ体制整備に関する事業
(2)外国人患者に対する医療コーディネートの支援事業
(3)前各号を推進するために必要な人材育成・情報提供・広報・連携活動等に
関する事業
(4)その他、機構の目的を達成するために必要な事業
(構成員)
第4条 機構に、次の種別の会員を置く。
(1)会員 本機構の趣旨に賛同し、医療渡航者受け入れに意欲を持つ、医療機関等法人または個人
(2)賛助会員 本会の趣旨に賛同する医療機関等法人または個人で(1)以外のもの
2 機構に正会員又は賛助会員として入会を希望するものは、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、代表理事の承認を得て入会することができる。
(役員)
第5条 機構に、次の役員を置く。
(1)代表理事(1名)は、機構を代表し、会務を総理する。
(2)理事(30名以内)は、会務の執行にあたる。
2 役員は、会員の互選による。
3 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
(顧問及び参与)
第6条 機構に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、代表理事が委嘱する。
3 顧問及び参与は、機構の事業促進について協力する。
(会 議)
第7条 総会は、必要に応じて代表理事が招集し、議長となる。
2 総会は、会員の過半数の出席を以て成立する。
3 総会は、機構の重要事項を審議・決定する。
第8条 理事会は、機構の業務執行の決定に関する事項を審議する。
2 理事会は、代表理事及び理事をもって構成する。
第9条 機構の円滑な運営を図るため、幹事会を置く。
2 幹事会は、理事の指名する者で構成する。
(経 費)
第10条 機構の経費は、会費、負担金、補助金、その他収入をもって充てる。
2 機構の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
(会 費)
第11条 本会の活動を維持するため、会員は毎年、年会費を納めるものとする。
2 会費は、会員 年額50,000円、賛助会員 年額30,000円とする。
(事務局)
第12条 機構の事務局は、一般社団法人九州経済連合会内に置く。
2 事務局に事務局長および所要の職員を置き、代表理事が委嘱する。
3 事務局の事務処理に関し、必要な事項は代表理事が別に定める。
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会議を経て代表理事が定める。
附則
1. この規約は機構設立の日(2019年2月6日)から施行する。
2. 当面の期間、総会は開催せず、理事会及び幹事会が審議を代行する。